TFEU101条における「目的または結果の概念」

TFEU101条(1)においては、競争への妨害等を「目的とするか、結果として引き起こす(object or effect)」行為が禁止されているわけです。

一般論としては、このような限定がなされていることから、契約上の制限が競争上の制限につながるとは必ずしもいえないこと、委員会は、具体的な競争制限効果を明らかにしなければならず、はんこで押したような分析をなすことはできないということ、関連市場の策定は、競争の侵害(impairment)、通商への影響を定める際になされることで前提条件ではない、ということがいえます。

目的または結果というのは、わけて(disjunctively)考えることができます。

目的に関していえば、もし、目的が競争の制限を意味しているのであれば、反競争的効果を証明することは必要ではありません。
その目的がはっきりしないときだけ、その協定の効果が、反競争的かを考える必要があるということになります。

この目的についていえば、競争に対するネガティブな影響の可能性が存在すれば足りると解されています。

また、この場合、もし効率を増進させるという抗弁を主張したい場合には、その目的が反競争的である場合には、その効率を増進させる事実を証明しなければならず(101条(3)に該当する事実である)証明責任が企業側に移転します。

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