TFEU101条

TFEU101条は、以下のように定めています。

加盟国間の通商に影響を及ぼし、共通市場内における競争の妨害、制限または歪曲を、目的とするか、または結果として引き起こす(object or effect)企業間の協定(agreement)・企業団体による決定(decision)・協調行為(concerted practices)は、すべて、共同市場とは両立し得ないものとして禁止される。特に以下のものを含む。
(a)買取価格、販売価格またはその方のあらゆる売買条件を直接的あるいは間接的に固定するもの
(b)生産、市場、技術開発または投資を制限あるいは統制するもの
(c) 市場または供給源を分配するもの
(d)等価の取引とは異なる条件を売買相手に請求した結果、競争に不利益をもたらすもの
(e)本来的にまたは商慣習上において契約の趣旨とは関連しない補足的義務を売買相手に受諾させることにより契約を結ぶもの

 この条文については、(1)協定等の概念(2)目的、または、結果、の解釈 などの問題があります。詳しくは、子ページを作成しているので、そこで参照ください。

この禁止規定は、カルテルに代表される競争事業者間の協定等(水平的協定等)のみならず通常の物品販売契約などメーカーと販売業者との協定等や卸売業者と小売業者との協定等(垂直的協定等)も原則として禁止するものです。(その意味で、日本においては、基本的に水平的協定等のみが禁止されると考えられいるのと異なってきます)

しかし、商品・サービスの生産や流通を向上させ消費者の利益となる協定等まで禁止する必要はありません。

そこで、事業者間の協定等であっても、一定の要件を満たすものについては例外的に許容されることとなっています(101条(3))。

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