プライバシーの多義性

プライバシについては、奇妙なことにサミュエル・ウォーレンとルイス・ブランダイスの「プライヴァシーの権利」に対する考察が考察においておおきな影響を与えたということについては共通の理解があるといえるでしょう。

また、客観的な事実としては欧州人権条約は、8条1項において、「プライベートと家族生活の尊重の権利(Right to respect for private and family life)」として「何人も、プライベートと家族生活、家庭と通信を尊重される権利を有する( Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.)」であるとプライバシについて述べていることがあります。 このプライバシが、情報プライバシの観点から論じられるとき、「データプライバシ」の問題といわれることになり、若干、検討されるべき問題を広げて、データ保護の問題として意識されていることも当然の前提になっているということがいえます。

しかしながら、それ以降の現代社会において、どのようにとらえるべきかという点については、種々の見解があり、その論者によって、それぞれ見方が異なるといってもいい状態になっていてきわめて混乱しているということができるように思えます。

関連記事

  1. FTCの「商業的監視とデータセキュリティのルールメーキング提案事…
  2. アップデートのお知らせ「新型コロナウイルス対プライバシー-コンタ…
  3. コンタクトトレーシングにおけるプライバシーと公衆衛生のトレードオ…
  4. プライバシー パラドックス
  5. EU 各国における個人情報保護制度に関する調査研究報告書
  6. EU、揺らぐプライバシー信仰
  7. プライバシー考察の困難性 
  8. インドのデータローカライゼーション-データ移転規制 実態調査
PAGE TOP